2006'04.11 (Tue)

通勤手当の扱い

060410-1.jpgタイトルとは全然関係ない話ですが、振込しようと郵便局に行ったら、「4月から手数料が上がりました!」と窓口で言われた。70円→100円に上がりました。銀行よりはかなり安いので、10円くらいなら許せるけどいきなり30円も民営化が決まったのに料金が上がるなんておかしなことだと思いません???率にするとかなりの値上げだよ。いつもなら延々毒吐きしてるとこかもしれないけど、30円ぐらいじゃセコイと思われるのでこのへんでやめておきます。(笑)

「通勤手当」の話で今日うかがった事業所で雑談中に「知らんかった!税理士はそんなこと教えてくれんかった!」という話があったので、ここにメモしておきます。
労働保険料や社会保険料の計算をする時は、賃金総額に通勤手当を含めて計算します。
でも給料から差し引く源泉所得税の計算をする時は一定金額以下の通勤手当は除外します。
ここの事業所では、通勤手当を全額含んだ総支給額で年末調整をしていたので、本来支払わなくてよい源泉所得税を払っていたことになるわけで・・・。うちの事務所で年調してればこんなことにならんのに〜と営業して帰ってきました(笑)

060410-2.jpgでは、どれくらいまでの通勤手当が非課税になるかということをメモっておきます。
電車等の交通機関だけで通勤する場合は通勤定期券の額のうち1ヶ月10万円までが非課税となります。
注意点として、通勤定期券ですが、最も合理的、経済的な通勤経路で算出してください。当たり前ですが・・・新幹線通勤も認められますが、グリーン車を使用した場合、グリーン料金は除外されます!
マイカー等で通勤している人の場合は、片道の距離で決まります!
2km以上10km未満・・・ 4,100円
10km以上15km未満・・・ 6,500円
15km以上25km未満・・・ 11,300円
25km以上35km未満・・・ 16,100円
35km以上45km未満・・・ 20,900円
    45km以上・・・ 24,500円
超えた分は給与に上乗せして源泉所得税を計算しましょう!
こういう仕事をしていると、当たり前のように思って日々過ごしていることでも、話してみると周知されていないことが多々あります。本来の仕事そっちのけで雑談に花を咲かせる私ですが、あながち雑談も悪くないなぁと思った今日この頃です・・・。

にほんブログ村 スイーツブログへ  にほんブログ村 経営ブログへ

テーマ : いまさらですが。 - ジャンル : ブログ

01:10  |  お勉強  |  TB(0)  |  CM(0)  |  EDIT  |  ↑Top
 | HOME |  NEXT